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助成金(雇用関係) コロナウイルス関連 

◇雇用調整助成金◇

概要:

コロナウイルスの影響により、売上が減少した事業者が従業員を休業させた場合に休業している従業員に対して支給した給与(休業手当)の一部を助成するもの。

※通常は、休業する前に計画書の提出が必要ですが、今回のコロナウイルスの影響を受ける場合については、事後提出可能(期限R2.6.30)

補助額:

休業手当の4/5(大企業3/4)

条件:

雇用保険適用事業者
前年同月比売上5%以上減少
労使協定による休業
休業者数が一定以上

提出先:

労働局、ハローワーク

手続きの流れ:
休業計画・労使協定→計画届の提出→休業の実施→支援申請→労務局の審査→支給決定

詳細:

厚生労働省 雇用調整助成金 関連ページ

 

◇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対策助成金◇

概要:

幼稚園、小学校の休校に伴い、休暇しなくてはいけなくなった労働者に対して、臨時有給休暇を取得させた場合、その支給した給与(休業手当)の一部を助成するもの。

補助額:

日額賃金相当額(上限1日当たり8,330円)

手続きの流れ:
休暇取得後、事後に申請(締めについては月単位等に決まりなし)

提出先:

支援金受付センター

詳細:

厚生労働省 小学校休業等対応助成金 関連ページ

融資 コロナウイルス関連

新型コロナウイルスの影響により、売上が減少している事業者向け融資についての案内です。

◇日本政策公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付◇

対象:

コロナウイルスの影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している事業者の方

手続:

申込(郵送、ネットでの申込可能)→審査→融資実行

詳細:

日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付 関連ページ

◇民間金融機関窓口◇

対象:

次に該当し、かつ、その後2ヵ月を含む3ヵ月間も同様の減少が見込まれる事業者
【4号】直近1ヵ月の売上高が前年同月比の20%以上減少している方
【5号】直近1ヵ月の売上高が前年同月比の5%以上減少している方

手続:

市町村にて対象事業者の認定を受ける→金融機関へ申込→審査→融資実行

詳細:

福岡市 新型コロナウイルス関連融資 関連ページ


福岡県 新型コロナウイルス制度融資 関連ページ

 

条件に該当しない場合であっても、別制度等で融資を行うことも可能ですので、一度、各金融機関へご相談ください。

試算表など提出資料でお困りごとがございましたら、当事務所にご相談ください。

創業時の手続きについて

会社設立後に行う手続きについてご案内させていただきます。

1.届け出が必要な事項

(1)税務署等に対して

 税務署県税事務所、市役所に法人設立届などの届け出が必要となります。
 税の特典を受けることのできる、『青色申告の承認申請書等』は設立後3か月以内に提出する必要があるなど、届出書によっては、期限内に提出しない場合には、特典が受けれないケースもあるので、早めに手続きをお願いいたします。

(2)労働基準監督署・年金事務所

 従業員をお雇いになられる場合は、雇用保険に加入する必要があります。
 また、役員や従業員の方に給与を支払われる場合には、社会保険に加入する必要があります。労働保険の加入手続きは、労働基準監督署へ、社会保険の加入手続きは、年金事務所への手続きをお願いします。

2.その他の手続き

(1)役員報酬の決定

 役員の方への給与は、一般の従業員の方と違い、毎月の支給額を一定額にしなければ、支給額の全額が法人の費用(損金)とならない場合があります。(事前確定届出給与等の例外はございます。)
 設立された法人の場合、設立後3か月以内に役員報酬の額を決定しなくては、いけません。
 ここで、役員報酬の金額をいくらにすればよいかという問題が発生すると思います。ただ、この金額を決めるには、設立後の事業の状況などにより、適正な金額が大きく変わります。そのため、ご相談いただき適正額を検討させていただければと思います。

(2)融資について

 事業を始めると、何かと資金が必要になります。そのような事業者のために、日本政策金融公庫や信用保証協会などは、創業者のために低金利の制度融資を用意しています。
 その申し込みの際、事業計画書の提出が求められています。どのようなことを書いたらよいか、書いた内容が良いかなど、不安になることがあると思います。そのようなときは、私たちにご相談いただければと思います。

(3)記帳等について

 一番の節税は、経費となるものを適正に経費として処理することです。
他の業務が多忙な場合、どうしても経理は後回しになりがちです。2か月、3か月と整理していない場合、何に使ったかわからないものも多くなると思います。そのため、本来経費になるものが経費として処理できなくなり、不要な納税義務が発生する場合もあります。
 どのような形で経理すればよいかなど、ご負担が少なくなるようにご提案させていただきます。