創業時の手続きについて

会社設立後に行う手続きについてご案内させていただきます。

1.届け出が必要な事項

(1)税務署等に対して

 税務署県税事務所、市役所に法人設立届などの届け出が必要となります。
 税の特典を受けることのできる、『青色申告の承認申請書等』は設立後3か月以内に提出する必要があるなど、届出書によっては、期限内に提出しない場合には、特典が受けれないケースもあるので、早めに手続きをお願いいたします。

(2)労働基準監督署・年金事務所

 従業員をお雇いになられる場合は、雇用保険に加入する必要があります。
 また、役員や従業員の方に給与を支払われる場合には、社会保険に加入する必要があります。労働保険の加入手続きは、労働基準監督署へ、社会保険の加入手続きは、年金事務所への手続きをお願いします。

2.その他の手続き

(1)役員報酬の決定

 役員の方への給与は、一般の従業員の方と違い、毎月の支給額を一定額にしなければ、支給額の全額が法人の費用(損金)とならない場合があります。(事前確定届出給与等の例外はございます。)
 設立された法人の場合、設立後3か月以内に役員報酬の額を決定しなくては、いけません。
 ここで、役員報酬の金額をいくらにすればよいかという問題が発生すると思います。ただ、この金額を決めるには、設立後の事業の状況などにより、適正な金額が大きく変わります。そのため、ご相談いただき適正額を検討させていただければと思います。

(2)融資について

 事業を始めると、何かと資金が必要になります。そのような事業者のために、日本政策金融公庫や信用保証協会などは、創業者のために低金利の制度融資を用意しています。
 その申し込みの際、事業計画書の提出が求められています。どのようなことを書いたらよいか、書いた内容が良いかなど、不安になることがあると思います。そのようなときは、私たちにご相談いただければと思います。

(3)記帳等について

 一番の節税は、経費となるものを適正に経費として処理することです。
他の業務が多忙な場合、どうしても経理は後回しになりがちです。2か月、3か月と整理していない場合、何に使ったかわからないものも多くなると思います。そのため、本来経費になるものが経費として処理できなくなり、不要な納税義務が発生する場合もあります。
 どのような形で経理すればよいかなど、ご負担が少なくなるようにご提案させていただきます。

 

2020年04月01日